街のパン屋さんで子供に人気といえば、ドラえもんやアンパンマンなどの顔を再現した菓子パンだ。顔をチョコペンなどで描き、チェリーなどで装飾したもので、中にはクリームなどが入っている。コンビニなどでオフィシャルで売られているものではなく、あくまで“海賊版”のもの。あれらが、次第に減っていく危機にあるという。
■非公認キャラパンは脱法パン
「著作権者の許可をとらず、キャラクターの名前を使っているなどであれば、著作権法違反。また名前を使わなくとも、明確にそのキャラクターとわかるものであれば、著作権法上の複製権の侵害にあたります」(キャラクター版権管理会社社員)
■トラブルになった事例も
最近では、著作権への意識も高まってきたせいか、作品やキャラそのものの名前は使っていないパン屋も増えている。だがその絵を再現しただけでも、ダメだったのだ。
関東近県などに複数の店舗を展開するチェーンのパン屋は、某キャラクターのパンを売っていたことで、それを管理する団体との間でトラブルになった、といった事例もある。
筆者も某店でこちらに掲載している「妖怪ウオッチ」の登場キャラ「ウィスパー」とおぼしきパンを購入した(かわいいうえに、美味しかった!。)
■訴えられなければ問題ない?
「とはいえ著作権侵害はあくまで親告罪。著作権者が告訴しない限りは大きな問題にはなりません、我々としても、それこそそんな訴えを起こしたりすれば、ネットで広まるなど、イメージの低下は免れない。黙認しているのが現状」(同前)
そうであれば、街のパン屋のキャラパンも絶滅ということはなさそうで、一安心(?)。
■今後は完全な“違法パン”になるかも
だが国として著作権の非親告罪化の流れもあり、結果として著作権意識が強くなれば、リスク回避のためにキャラパンが減少する可能性はある。罪に問われれば、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金もあるからだ。
またケーキを好きなキャラなどに作ってもらう行為も、著作権の侵害にあたる行為なので、十分に注意して頂きたい。
子供のころ、自分がキャラパンをワクワクして食べていたことを思うと、なんだかなあと思ってしまうが。
文/高野景子