パン屋からアニメキャラパン消滅へ 人気作品を模したものは著作権法違反の“脱法パン”

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某パンチェーンで売られていたもの。「キャラパン 妖怪」という名称に著作権への配慮を感じます。
某パンチェーンで売られていたもの。「キャラパン 妖怪」という名称に著作権への配慮を感じます。

街のパン屋さんで子供に人気といえば、ドラえもんやアンパンマンなどの顔を再現した菓子パンだ。顔をチョコペンなどで描き、チェリーなどで装飾したもので、中にはクリームなどが入っている。コンビニなどでオフィシャルで売られているものではなく、あくまで“海賊版”のもの。あれらが、次第に減っていく危機にあるという。

■非公認キャラパンは脱法パン

「著作権者の許可をとらず、キャラクターの名前を使っているなどであれば、著作権法違反。また名前を使わなくとも、明確にそのキャラクターとわかるものであれば、著作権法上の複製権の侵害にあたります」(キャラクター版権管理会社社員)

■トラブルになった事例も

最近では、著作権への意識も高まってきたせいか、作品やキャラそのものの名前は使っていないパン屋も増えている。だがその絵を再現しただけでも、ダメだったのだ。

関東近県などに複数の店舗を展開するチェーンのパン屋は、某キャラクターのパンを売っていたことで、それを管理する団体との間でトラブルになった、といった事例もある。

筆者も某店でこちらに掲載している「妖怪ウオッチ」の登場キャラ「ウィスパー」とおぼしきパンを購入した(かわいいうえに、美味しかった!。)

キャワワ〜、だけど脱法パンなのです。ガーン。
キャワワ〜、だけど脱法パンなのです。ガーン。

■訴えられなければ問題ない?

「とはいえ著作権侵害はあくまで親告罪。著作権者が告訴しない限りは大きな問題にはなりません、我々としても、それこそそんな訴えを起こしたりすれば、ネットで広まるなど、イメージの低下は免れない。黙認しているのが現状」(同前)

そうであれば、街のパン屋のキャラパンも絶滅ということはなさそうで、一安心(?)。

■今後は完全な“違法パン”になるかも

だが国として著作権の非親告罪化の流れもあり、結果として著作権意識が強くなれば、リスク回避のためにキャラパンが減少する可能性はある。罪に問われれば、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金もあるからだ。

またケーキを好きなキャラなどに作ってもらう行為も、著作権の侵害にあたる行為なので、十分に注意して頂きたい。

子供のころ、自分がキャラパンをワクワクして食べていたことを思うと、なんだかなあと思ってしまうが。

文/高野景子