あおり運転を受けたらどうすればいいのか? あおられ衝突寸前、警察に通報したら(1)

これからの夏休みシーズンなど車で出かけることも多いシーズンに、ぜひとも覚えておいてもらいたいのが「あおり運転」をされたら、どうすればいいかということだ。テレビやネットのニュースで見たことはあっても、まさか自分が受けることになるとは…そんな体験をした方にお話を聞いてみた。

「2023年7月15日土曜日、中央高速道路の上りで、八王子料金所を過ぎ石川パーキングエリアに近づいた頃でした。走行車線を走っていたら、私の車の前に、突如左から、薄茶色のバンが車線をこえて侵入しようとしてきたんです。直前にウィンカーを出すこともなく、こちらはあわや右の壁面に激突する寸前、この車は左の走行車線に戻っていきました。

ナンバーはゾロ目で、スモークばり、後ろが凹んでいるなど、明らかに不穏な様子の車でした。

そして『危なかった…』そう思ったのもつかの間、再びこの車がノーウィンカーで左の走行車線から私のいる追い越し車線に突っ込んできたんです。こちらが急減速することで、なんとか衝突は免れました。私の車に入ったこの車は、それからも急減速するなどの危険運転を行ったのです」

当時は夕方で交通量も多く、追い越し車線右のフェンスに激突、車が止まれば玉突き事故になり、死亡していた可能性は高いだろう。

これが問題のあおり運転をした自動車。

そもそもあおり運転とは

そもそもあおり運転とは、他の車両の通行を妨害する目的で、急ブレーキや車間距離の縮めなどの危険な運転行為を行うこと。2017年からあおり運転による死亡事故などが相次ぎ、あおり運転が社会問題化。あおり運転は重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為であるとして、2020年6月に道路交通法が改正され、厳罰化されている。

あおり運転の対象となるのは、以下の10類型だ。

(1)対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
(2)不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
(3)車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)
(4)急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)
(5)左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)
(6)不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)
(7)不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)
(8)急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)
(9)高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
(10)高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10類型の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があり(道路交通法第117条)、また、違反点数25点が加算され、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間である欠格期間2年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)が科されることも(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。

そして「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあり(道路交通法第117条)。違反点数35点が加算され、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)が科されることもある(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。

加えて、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりする運転などで人を負傷させた場合には、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることがある(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。

今回あおり運転を受けた被害者が受けたのは、(2)不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)、(3)車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)、(5)左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)、(8)急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)、(9)高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))などが該当する。

<h2>あおり運転を受けたらどうすればいいか

もしあおり運転を受けたらどうすればいいだろうか。交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)にすぐに避難することが重要だ。その時は、あおり運転者からのさらなる追撃も考慮し、車外に出ることなく110番通報をmしよう。もし同乗者がいれば、110番通報を同乗者にお願いして、運転者は安全な場所に車を避難させる。また相手が追いかけてきた場合は、窓を閉め、ドアにロックをかけるなど、警察官が到着するまで、車内で安全を確保することが重要だ。

今回の被害者は、そのまま高速道路を降りて、すぐに110番通報を行ったという。110番に通報し、自分が被害にあった内容をつげると、すぐに所轄の警視庁高速隊から連絡がくるとのこと。電話を切って待つと、すぐに担当者から折返しの電話をもらったという。

そして自分の遭遇した内容、また相手のナンバーがわかる画像などがあることを告げると、それを文駐署に持ってきてほしいとのこと。<2 後編>につづく。

編集部: