賃貸派や持ち家派を問わず消費税増税は、不動産取引にどのような影響があるのか知りたい人も多いのではないだろうか。
そんな人に今チェックしてほしいのは、9月23日の「不動産の日」に、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)がオープンさせた「消費者セミナー2019」スペシャルWEBサイトだ。
このWEBサイトでは、消費者の不動産取引への正しい不動産への知識を理解することができる。消費税増税後の住まい選び、支援策なども掲載されている。「難しそう…」なんて思う人もいるかも知れないが、モデルでタレントの鈴木ちなみがガイドするような構成になっているので、だれでもわかりやすく不動産取引を学ぶことができるのだ。
ライフステージごとの住まい選びが重要
不動産、要するに私たちの住まいについての必要な知識は、ライフステージごとに異なり、若いうちなら賃貸物件の選び方だったり、もう少し歳を重ねればマイホームの選び方やローンの組み方だったりになるだろう。
同WEBサイトでは20代から70代、あらゆる世代のライフステージに合わせた住まいを考えるための情報がわかりやすく掲載されており、また鈴木ちなみ出演のクロストークムービーや、理解度チェックテストなども楽しむことができる。
鈴木によるクロストークムービーの内容は「住まい選びのターニングポイントが多様化。自分にあった「住まい」を考えよう!」「#2 住宅購入or賃貸?マンションor戸建?新築or既存住宅?それぞれのメリットを考えよう!」「#3 消費税増税後の住まい選び。支援策を活用しよう!」の3種類。
いずれのムービー内でも、不動産の専門家がライフステージに応じた住まいの選び方が重要であると説いているのはポイントの一つだろう。
消費税増税後の支援策
「消費者セミナー2019」によれば、消費増税後の住まい選びには以下のような支援策があるので、覚えておきたい。
まずは「すまい給付金制度」。これは住宅購入時の初期費用を軽減する制度だが、これまでの給付金上限額が30万円だったが、現在では最大50万円まで引き上げられている。また購入対象者の年収制限も、対象者の年収上限を拡充し、年収775万円以下までとなっている。
「住宅ローン減税の控除期間の延長」は、住宅ローンの年末残高に応じて所得税が控除される制度で、残高の上限は4,000万円で最高40万の控除が受けられる。控除期間はこれまで10年だったが最大13年まで延長され、住民税・所得税から住宅ローン年末残高×1%(最大13年)が控除される。
「次世代住宅ポイント制度」は「省エネ」「耐震」「バリアフリー」など一定の性能をもった良質な住宅を購入することで、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。新築住宅の場合、最大35万円相当の商品と交換できるポイントが発行される。
「住宅取得等資金贈与の特例」は親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得する等した場合に、贈与額を非課税にするという特例だ。2015年から2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得した人等が対象となる。
※いずれも対象者や要件があるので、サイトでチェックしてみて欲しい。
チェックテストで理解度の確認を
上記のような役に立つ情報が盛り沢山、そして鈴木のクロストークムービーを観て、スペシャルページの内容を理解したうえで、ぜひ理解度チェックテストに挑戦してみて欲しい。理解度を測る5問の問題に全問正解すると、抽選で20名に、「ハトマーク × 鈴木ちなみ目覚まし時計」のプレゼントが当たる(12月23日締切)。
何かと不安もある令和時代、そんな時代を生きる我々の生活の基盤は住まい・不動産であるのは間違いない。それだけにその知識がしっかりと手に入るこちらのWEBサイトは非常に有用だろう。